本学では、障害者基本法(昭和45年法律第84号)並びに障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)、その他の法令の定めに基づき、障害のある学生に対する支援を円滑に実施するための規程を設けています。
障害のある学生が不当な差別的取り扱いを受けることにより、学生の権利利益が侵害されることがないよう、合理的配慮に基づく支援を実施しますので、障がい等を理由として修学上の支援を希望する場合は、学務課に申し出のうえ、支援申請手続きをしてください。
日本赤十字北海道看護大学 障がいのある者への入学者選抜試験及び在学中の支援に関する規程
【申請手続き及び支援の実施までの流れ】
「合理的配慮」とは、障がいのある者が他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した、又は、過度な負担を課さないものをいいます。
合理的配慮を確保するにあたり、次の要素を考慮して過重な負担であると本学が判断した場合は、支援が出来ない場合もあります。
(1)事務・事業への影響の程度(事務・事業の目的・内容・機能を損なう程度)
(2)実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約)
(3)費用・負担の程度
(4)事務・事業規模
(5)財政・財務状況