我が国を始めとする主要国では、武器や軍事転用可能な技術・貨物が、安全保障上懸念のある国家やテロリストの手に渡ることを防ぐため、国際的に安全保障貿易管理の枠組みを作り、国際社会が協調して厳格な管理を行っています。
近年、安全保障に関連する機微技術の流出の懸念が拡大する中、大学や研究機関においても、国際的な人的交流や外国との共同研究等の国際化を一層進展するためにも、法律で遵守が義務づけられている「輸出者等遵守基準」を遵守し、機微技術をより一層適切に管理していくことが必要です。
我が国においては、外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づいて規制が行われており、大学の研究活動等では次のようなものが規制の対象となります。
技術提供等の機会 | 具 体 例 |
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留学生・外国人研究者の受入れ |
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外国の大学や企業との共同研究の実施や研究協力協定の締結 |
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研究試料等の持出し、海外送付 |
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外国からの研究者の訪問 |
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非公開の講演会・展示会 |
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本学では、学長を輸出管理統括責任者、学部長を輸出管理責任者とし、輸出管理に関する組織的な体制を整備しています。