日本赤十字北海道看護大学の同窓会会長を務める黒森です。
私たち同窓会は大学祭の日に“同窓会交流会”を開催し、卒業生同士の交流の場として、また、在学生や新入生と同窓生が交流できる重要な場として、多くの皆様にご参加いただいております。
まだまだ同窓会としての活動は未熟な部分がありますが今後も、同窓生や在学生の方々が看護業界で活躍するための一助となれるよう様々な活動を行っていきます。
引き続き同窓会活動の改善と発展のために、会員の皆様のご意見やご支援をお願いいたします。新しい経験や知識、また同窓生との交流を楽しんでいただけるようなイベントや活動もご提案いただければ幸いです。
同窓会会員の皆様の一層のご活躍とご多幸を願い、挨拶とさせて頂きます
同窓生の皆さま、同窓会の顧問となりました山本美紀です。
日頃より同窓生の皆さまには、同窓会活動にご協力をいただいておりますことに深く感謝申し上げます。
本学は1999年に開学し、2023年3月には21期生の卒業生を見送りました。卒業生は2,100名を超えております。昨年同窓生の皆さまにご協力いただきました調査結果からは、同窓生は現在北海道だけでなく、全国そして世界で活躍していることがわかり、非常に頼もしく感じております。さらに嬉しいことに様々な経験を積んだ卒業生が教員として本学に戻り、後輩の育成に携わっています。立場や職種は違っていても、赤十字のhumanity(人道)を拠り所として、日々頑張っている同窓生は大学の誇りです。
同窓会は、母校を同じとする同窓生同士の親睦、そして母校の発展に寄与する活動を目的としています。皆さんの力を結集して同窓会をますます発展させていきましょう。
沿革:平成16年 1月10日制定
平成16年 12月 3日改定
平成18年 6月24日改定
平成22年 6月26日改定
平成24年 6月23日改定
平成26年 6月21日改定
平成30年 6月23日改定
令和元年 6月22日改定
第1章 総 則
[名称]
第1条
本会は、日本赤十字北海道看護大学同窓会と称する。
[事務局]
第2条
本会は、事務局を北海道北見市曙町664番地1の日本赤十字北海道看護大学内に置く。
[目的]
第3条
本会は、日本赤十字北海道看護大学の同窓生相互の親睦と啓発をはかり、その発展に寄与することを目的とする。
五 その他、本会の目的を達成するために必要な事業
[支部]
第5条
本会は、地域により支部を置くことができる。支部を設置する場合は、支部長・副支部長を定め、支部員名簿を添えて役員会に提出する。
2)北見赤十字看護専門学校、旭川赤十字看護専門学校、釧路赤十字看護専門学校の卒業生のうち、上記会員とは別に定める会費を納入した者。
第8条
正会員は、氏名・住所・勤務先等を卒業、修了時に本会に届ける。変更、異動があったときは、当該年度内に本会へ報告する。
七 事務局員 数名
7)事務局員は、本会を運営するために必要な業務を行う。
7)任期中に役員又は監査、事務局員に欠員を生じた時は、役員会が候補者を推薦し、決定する。
2)会長、副会長以外の役員及び監事、事務局長、事務局員の任期は2年とし、再任を妨げない。任期終了に至っても後任者が決定しない時は、その任務を継続するものとする。後任役員が決定していれば、任期中の降任を妨げない。
第4章 役員会
[役員会の構成]
第13条
役員会は、会長、副会長、会計、評議員、監事および事務局員をもって構成する。
[役員会の開催]
第14条
役員会は、原則隔月とする。ただし、緊急を要する場合には、会長は臨時役員会を招集することができる。会長は、役員の3分の1以上から役員会開催の要請があった場合は、これを招集しなければならない。
2)臨時総会は、会長が必要と認めたとき、または役員会の決議によって招集することができる。
[総会の議決]
第16条
総会は、出席者の2/3以上の同意によって決する。総会を欠席する会員は、出欠案内に委任する者の名前を明記し、返信する。名前の記載がない場合は会長に委任したものとする。総会の出欠について連絡なき場合は、その権利を放棄したものとみなす。
[総会審議事項]
第17条
総会の議案は、役員会が提出する。
第19条
総会は、次の事項を審議する。
一 前年度の事業および会計報告
二 本年度の事業計画と予算
三 本会則の改廃
四 役員の選任および報告
五 その他重要事項
2)顧問は役員会に出席し、意見を述べることができる。
2)名誉会長は、役員会に出席し、意見を述べることができる。
2)クラス委員は、総会、役員会に出席し、意見を述べることができる。
第9章 会 計
[同窓会運営費]
第23条
本会は、終身会費、寄付金により運営する。
[会計年度]
第24条
本会の会計年度は、6月1日より翌年5月末日までとする。
[報告]
第25条
総会において決算の監査結果を報告する。
第10章 その他
[会則の改廃]
第26条
この会則の改廃は、総会における出席者の3分の2以上の議決による。
[細 則]
第27条
本会は、役員会の議決によって別に細則を定めることができる。