日本赤十字北海道看護大学

日本赤十字北海道看護大学同窓会

日本赤十字北海道看護大学同窓会

ご挨拶

同窓会会長からのご挨拶

日本赤十字北海道看護大学の同窓会会長を務める黒森です。

私たち同窓会は大学祭の日に“同窓会交流会”を開催し、卒業生同士の交流の場として、また、在学生や新入生と同窓生が交流できる重要な場として、多くの皆様にご参加いただいております。
まだまだ同窓会としての活動は未熟な部分がありますが今後も、同窓生や在学生の方々が看護業界で活躍するための一助となれるよう様々な活動を行っていきます。
引き続き同窓会活動の改善と発展のために、会員の皆様のご意見やご支援をお願いいたします。新しい経験や知識、また同窓生との交流を楽しんでいただけるようなイベントや活動もご提案いただければ幸いです。

同窓会会員の皆様の一層のご活躍とご多幸を願い、挨拶とさせて頂きます

日本赤十字北海道看護大学 同窓会会長
北見赤十字病院 看護師
黒森 尚子(第12期生)

同窓会顧問からのご挨拶

同窓生の皆さま、同窓会の顧問となりました山本美紀です。

日頃より同窓生の皆さまには、同窓会活動にご協力をいただいておりますことに深く感謝申し上げます。

本学は1999年に開学し、2023年3月には21期生の卒業生を見送りました。卒業生は2,100名を超えております。昨年同窓生の皆さまにご協力いただきました調査結果からは、同窓生は現在北海道だけでなく、全国そして世界で活躍していることがわかり、非常に頼もしく感じております。さらに嬉しいことに様々な経験を積んだ卒業生が教員として本学に戻り、後輩の育成に携わっています。立場や職種は違っていても、赤十字のhumanity(人道)を拠り所として、日々頑張っている同窓生は大学の誇りです。

同窓会は、母校を同じとする同窓生同士の親睦、そして母校の発展に寄与する活動を目的としています。皆さんの力を結集して同窓会をますます発展させていきましょう。

日本赤十字北海道看護大学同窓会顧問
看護学部長 山本 美紀

同窓会会則

日本赤十字北海道看護大学同窓会 会則

沿革:平成16年 1月10日制定
平成16年 12月 3日改定
平成18年 6月24日改定
平成22年 6月26日改定
平成24年 6月23日改定
平成26年 6月21日改定
平成30年 6月23日改定
令和元年 6月22日改定

第1章 総 則
[名称]
第1条
本会は、日本赤十字北海道看護大学同窓会と称する。

[事務局]
第2条
本会は、事務局を北海道北見市曙町664番地1の日本赤十字北海道看護大学内に置く。

[目的]
第3条
本会は、日本赤十字北海道看護大学の同窓生相互の親睦と啓発をはかり、その発展に寄与することを目的とする。

[事業]
第4条
本会は、その目的を達成するために、次の事業を行う。
一 会員名簿の管理、同窓生間のネットワーク構築推進に関する事業
二 大学院案内等情報発信事業
三 日本赤十字北海道看護大学における諸事業への協力
四 会員相互の親睦のための事業

五 その他、本会の目的を達成するために必要な事業

[支部]
第5条
本会は、地域により支部を置くことができる。支部を設置する場合は、支部長・副支部長を定め、支部員名簿を添えて役員会に提出する。


第2章 会 員
[構成員]
第6条
本会は、次の会員を以って組織する。
1)日本赤十字北海道看護大学卒業生および大学院修了生のうち、会費を納入した者。

2)北見赤十字看護専門学校、旭川赤十字看護専門学校、釧路赤十字看護専門学校の卒業生のうち、上記会員とは別に定める会費を納入した者。

[会費の納入及び連絡先]
第7条
1)正会員となることを希望する日本赤十字北海道看護大学卒業生および大学院修了生は、終身会費として15,000円を納入する。
2)正会員となることを希望する北見赤十字看護専門学校、旭川赤十字看護専門学校、釧路赤十字看護専門学校の卒業生は、終身会費として3,000円を納入する。
3)在学中に会費を納入していた退学者については、本人からの申請があった場合に限り会費を全額返金する。

第8条
正会員は、氏名・住所・勤務先等を卒業、修了時に本会に届ける。変更、異動があったときは、当該年度内に本会へ報告する。


第3章 役員及び監査、事務局員
[役員及び監査、事務局員の人数]
第9条
本会に次の役員及び監事、事務局員を置く。
一 会長    1名
二 副会長   4名(本学より1名、各赤十字看護専門学校の卒業生より1名ずつ)
三 会計    2名
四 評議員   6名
五 監事    2名
六 事務局長  1名

七 事務局員  数名

[役員及び監事、事務局員の職務]
第10条
1)会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2)副会長は、会長を補佐し、会長代行が必要な時は、その職務を代行する。
3)会計は、本会の会計を行う。
4)評議員は、役員会の議題、議案に関して検討を行い、本会の運営に参画する。
5)監事は、同窓会の運営状況と財産を監査する。
6)事務局長は、事務職務の取りまとめを行う。

7)事務局員は、本会を運営するために必要な業務を行う。

[役員および幹事、事務局員の選出]
第11条
1)会長は、正会員の中から役員会が互選し、総会で決定する。
2)副会長は、正会員の中から役員会が互選し、総会で決定する。日本赤十字北海道看護大学、北見赤十字看護専門学校、旭川赤十字看護専門学校、釧路赤十字看護専門学校より各1名、計4名を選出する。
3)評議員は、正会員の中から役員会で候補者を推薦し、総会で決定する。
4)監事は、正会員の中から役員会が候補者を推薦し、総会で決定する。
5)事務局長は、役員会が推薦する本学の教職員とし、本人の承諾を得て決定する。
6)事務局員は、役員会が推薦する本学の教職員とし、本人の承諾を得て決定する。

7)任期中に役員又は監査、事務局員に欠員を生じた時は、役員会が候補者を推薦し、決定する。

[役員及び監事、事務局員の任期]
第12条
1)会長、副会長の任期は3年とし、再任を妨げない。任期終了に至っても後任者が決定しない時は、その任務を継続するものとする。後任役員が決定していれば、任期中の降任を妨げない。

2)会長、副会長以外の役員及び監事、事務局長、事務局員の任期は2年とし、再任を妨げない。任期終了に至っても後任者が決定しない時は、その任務を継続するものとする。後任役員が決定していれば、任期中の降任を妨げない。


第4章 役員会
[役員会の構成]
第13条
役員会は、会長、副会長、会計、評議員、監事および事務局員をもって構成する。

[役員会の開催]
第14条
役員会は、原則隔月とする。ただし、緊急を要する場合には、会長は臨時役員会を招集することができる。会長は、役員の3分の1以上から役員会開催の要請があった場合は、これを招集しなければならない。


第5章 総 会
[総会の開催]
第15条
1)本会の定期総会は年1回6月の開催とし、会長がこれを招集する。

2)臨時総会は、会長が必要と認めたとき、または役員会の決議によって招集することができる。

[総会の議決]
第16条
総会は、出席者の2/3以上の同意によって決する。総会を欠席する会員は、出欠案内に委任する者の名前を明記し、返信する。名前の記載がない場合は会長に委任したものとする。総会の出欠について連絡なき場合は、その権利を放棄したものとみなす。

[総会審議事項]
第17条
総会の議案は、役員会が提出する。
第19条
総会は、次の事項を審議する。
一 前年度の事業および会計報告
二 本年度の事業計画と予算
三 本会則の改廃
四 役員の選任および報告
五 その他重要事項


第6章 顧 問

[顧問]
第20条
1)本会に顧問を置くことができる。顧問は、日本赤十字北海道看護大学の教員のうち役員会の推薦を受け、本人の承認を得て決定する。

2)顧問は役員会に出席し、意見を述べることができる。


第7章 名誉会長
[名誉会長]
第21条
1)本会に名誉会長を置くことができる。名誉会長は、日本赤十字北海道看護大学の学長がこれにあたる。

2)名誉会長は、役員会に出席し、意見を述べることができる。


第8章 クラス委員
[クラス委員]
第22条
1)本会の目的を達成するために、クラス委員8名を選出する。原則として、学部卒業生より4名、修士課程修了者より1名、北見赤十字看護専門学校、旭川赤十字看護専門学校、釧路赤十字看護専門学校より各1名ずつとする。

2)クラス委員は、総会、役員会に出席し、意見を述べることができる。


第9章 会 計
[同窓会運営費]
第23条
本会は、終身会費、寄付金により運営する。

[会計年度]
第24条
本会の会計年度は、6月1日より翌年5月末日までとする。

[報告]
第25条
総会において決算の監査結果を報告する。


第10章 その他
[会則の改廃]
第26条
この会則の改廃は、総会における出席者の3分の2以上の議決による。

[細 則]
第27条
本会は、役員会の議決によって別に細則を定めることができる。